2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
令和三年三月三十一日までに、これはG―MISで報告のあった再検証対象医療機関、これは四百二病院、四百二医療機関がG―MISで報告がございました。そのうち、これまでに二百七十二の医療機関で受入れ可能との報告がありまして、そのうち七三%に当たる百九十八が実際に受け入れた実績があるということでございます。
令和三年三月三十一日までに、これはG―MISで報告のあった再検証対象医療機関、これは四百二病院、四百二医療機関がG―MISで報告がございました。そのうち、これまでに二百七十二の医療機関で受入れ可能との報告がありまして、そのうち七三%に当たる百九十八が実際に受け入れた実績があるということでございます。
○政府参考人(迫井正深君) 令和三年一月三十一日までに、これはG―MISという御案内のシステムでございますけれども、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム、報告のあった再検証対象医療機関四百二医療機関のうち、これまで二百五十医療機関で受入れ可能と報告がございまして、そのうちの七六%に当たる百九十医療機関で受入れ実績がございます。
四三六リストの対象医療機関のうち四割を超える百九十一病院がコロナ患者を受け入れ、さらに公立医療機関の受入れ可能医療機関のうち八割、公的等医療機関の受入れ可能医療機関のうち九割以上がコロナ患者を受け入れています。この数を見れば、感染症対応において公的・公立等医療機関がいかに重要な役割を果たしているかは明らかです。
特例水準の対象医療機関の指定に当たって、都道府県は、地域の医療提供体制全体として医師の長時間労働を前提とせざるを得ないこと等について、都道府県医療審議会の意見を聴取することとしており、各地域の実態を踏まえ判断がなされるものと考えております。 また、事業所の監督指導に当たる労働基準監督官の確保が重要であり、今後とも必要な体制確保に努めてまいります。
公立・公的医療機関等を狙い撃ちにした四百三十六の再検証対象医療機関のリストを撤回もせず、地域医療構想全体の方針を示さないまま、病床機能再編支援事業を行うべきではありません。コロナ禍の今、病床機能再編支援事業を実施して病床の削減を促進すべきではないからです。
再検証対象医療機関、全国四百三十六の医療機関ですけれども、このリストについて、都道府県や医療現場に再編統合などの結論を強制するものではないとの理解でよいか確認をしたいので、お願いします。
私も改めて今日資料でお配りしておりますけれども、資料の四ページ目から五、六とありますけれども、これはもう明確に、「都道府県から要請を受けた再検証対象医療機関は、以下1~3について検討を行い、その結果を反映した具体的対応方針について、地域医療構想調整会議において、再検証を経た上で合意を得ること。」ということが書いてあって、1、2、3の中で機能縮小や機能廃止、こういうことが書かれているわけですよ。
政府は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前に基づいて作成した四百三十六の再検証対象医療機関のリストも撤回しておりません。
我々NHOといたしましても、この感染症の部分に関しましては強みがある分野でありますので、こうした点については、再検証対象医療機関を含め、しっかりと説明していくこととしております。 こうした議論を通じて、地域ごとに最適な医療提供体制が定まっていくものと考えているところでございます。
それから、もう一つ御指摘の再検証対象医療機関、四百三十六病院については、個々の医療機関において病床数を適正化する取組に対する支援、これにつきましては十八病院、それから、複数の医療機関を統合する取組に対する支援については四病院から、それぞれ申請があったということでございます。
こうした状況の中、政府案では、地域医療構想の実現に向け、自主的な病床削減等を行う医療機関に対し、財政支援を実施することとしていますが、公立・公的医療機関等を狙い撃ちにした四百三十六の再検証対象医療機関のリストを撤回もせず、地域医療構想全体の方針を示さないままこの事業を実施すべきではないと考えます。
また、令和二年十一月三十日までにG―MISで報告のあった再検証対象医療機関四百十二医療機関のうち二百七医療機関で受入れ可能、そのうち七一%に当たる百四十六医療機関で受入れ実績がございます。
問題は、問題にしたいのは、感染症指定医療機関の多くを担っております公立・公的病院、これに対して病床削減、再編成と、求めるということで、再検証対象医療機関、名指しされているわけですね。これ、そのままです。 対象医療機関のうち、一つ、感染症指定医療機関数、病床数、これどれだけあるか。二つ目、コロナ患者の受入れ実績があった、指定しているところで、名指ししているところで、これは病院数として何件か。
現時点で、御質問の再検証対象医療機関のうち感染症指定医療機関は五十三施設でございます。これらの有する感染症病床は百六床、結核病床は六百三十一床、結核患者収容モデル病床は三十床でございます。 二点目。
このG―MISで報告をいただいております病院は、九月に私どもが地域医療構想のいわゆる再検証対象医療機関とした四百二十四のうち、三百八十八の病院が現時点においてG―MISに御登録をいただいています。この三百八十八の病院を前提に、これまで一人以上新型コロナウイルス患者を入院させている医療機関の数につきまして把握をしたところ、七十二病院という数字になってございます。
この対象医療機関数あるいは登録状況につきましては、約八千の医療機関を対象に予定しております。五月中旬時点では約六千八百の医療機関においてアカウントを開設する形で登録をいただいているという状況でございます。今後も、これについてはPRに努めまして、多くの医療機関に加入いただくように取り組みたいと思います。
また医師の働き方改革なんですけれども、今回、令和二年度予算案において、消費税を活用した地域医療総合確保基金と診療報酬による対応をして、救急病院に対する医師の働き方改革支援をされていく予定でありますけれども、対応の狙いや対象医療機関、こういった考え方はどうなっているのか、ちょっとお答えをお願いいたします。
また、都道府県内の公立・公的医療機関に占める再検証要請対象医療機関の割合が高かったのは、新潟に続いて北海道が四八・六%であったということでありました。 診療実績が乏しいということでありましても、つまりは、北海道はその広さゆえに人口密度の低い場所ということで、どうしても診療実績が少ない病院が多くなったということが考えられると思います。
この医政局長の文書ですけれども、この中には、都道府県は、公立・公的医療機関等に対し、具体的対応方針について再検証を要請すること、都道府県から要請を受けた再検証対象医療機関は、以下一から三について検討を行い、その結果を反映した具体的対応方針について、地域医療構想調整会議において、再検証を経た上で合意を得ること、一、現在の地域における急性期機能や、将来の人口推計とそれに伴う医療需要の変化等の医療機関を取
したがって、感染症指定医療機関であっても再検証対象医療機関となったものでございます。 ただし、地域で議論いただく際には、一般病床の急性期機能についての見直しを行うとともに、委員御指摘のような、感染症患者が発生した際に必要とされる医療体制の整備を行うことについても、地域の実情を踏まえながら議論を尽くしていただきたいと考えております。
現在、医師の働き方改革に関する検討会報告書において、医事法制上の措置として引き続き検討することとされている、例えば地域医療確保暫定特例水準、いわゆるB水準、及び集中的技術向上水準、C水準の対象医療機関の指定をどうするか等々については、医師の働き方改革の推進に関する検討会において年内に結論を出していただくべく御議論をいただいているところであります。
一方、地域の医療体制確保というのも重要でありまして、医師の働き方改革というのはこのバランスをいかに図るのかという点に集約されるんだろうというふうに思いますけれども、今回の取りまとめでは、地域の医療確保暫定特例水準というのを設定しまして、都道府県が対象医療機関を特定することとしておりますけれども、この特例水準の早期の解消ということが必要なんだろうと思います。
具体的には、二〇二四年四月以降、診療に従事する勤務医に適用される一般的な時間外上限時間の水準を原則月百時間未満、年九百六十時間以内とする一方で、地域医療確保の観点からやむを得ず医療機関を限定して暫定的に設定する地域医療確保暫定特例水準及び集中的に自らの技能を向上させたい医師について対象医療機関を限定した上で設定する集中的技能向上水準、それぞれ年千八百六十時間とするという案を事務局から御提案し、御議論
もう一方で、集団的個別指導を実施した後、対象医療機関に対しては、どこが悪くてどうだったかという改善通知書等による改善項目の指摘がないんです。ただ、翌年には改善していなければ翌々年には個別指導になりますよと。何を改善したらいいのかということは非常に、ただただ保険点数の平均を下げるということであれば、国民に良質な歯科医療の提供なんかこれはできません。
ですから、見直しに当たっては、私は、集団、個別の対象医療機関に、何度も申し上げるんですが、レセプト一件当たりの平均点数が高いことということではなくて、もう二十年近く触っていないわけですから、今の現状にきちっと鑑みたやり方をしていかないと、国でこうやって、かかりつけ主治医機能を強化してくださいと、点数配分しましたと言っているのに、実際はそれが算定できない、萎縮診療につながってしまうんでは元も子もないと
私ども、現在は、平均的なレセプト一枚当たりの高点数ということをベースにしてこの対象医療機関というのを選定をしているわけでございますけれども、その診療の内容がやはりそれぞれの医療機関ごとに特徴もあるわけでございますし、それから件数の数などの問題もございます。
医療分野での岩盤規制改革の象徴が混合診療の解禁なのかどうかはちょっと別といたしまして、私としましては、困難な病気と闘う患者の負担を軽くするためにも、できる限り身近な医療機関で治療を受けていただけるように、対象医療機関を多く認めていく必要があるというふうに考えております。 十月二十二日に開催された中央社会医療協議会では、対象医療機関を非常に絞った案が示されております。
それから、集める対象医療機関が、先ほどもありましたように、特定の大規模な医療機関に限っていたものと、今回は全ての医療機関、病院、診療所及び助産所を対象としていると。そういう意味で趣旨が異なるという意味で、単純な拡大にはならないかと思います。